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お知らせ
【会員向け】障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されます(平成28年4月~)
平成28年4月より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」が施行になります。
今後の取引等につきまして、会員業者の皆様におかれましても、福岡県建築指導課からの通知及び周知文、国土交通省のホームページで、事業者向け指針(ガイドライン)等をご覧の上、本法律の遵守に努めて頂きますようお願い申し上げます。
なお、当県本部では、本件を踏まえた店頭掲示用ステッカーを作成し、会員の皆様へ配布致します。(4月下旬[総会議案書に同封]発送予定〈デザインは以下の見本画像の通り〉)
*ステッカーの内容は、会員の皆様に「基本的人権」尊重した予断と偏見を持たない取引業務を行って頂く事をお願いし、
宅地建物取引業社の姿勢と取組をその内容を一般の方の目へに届けるためのものです。
(外国人、高齢者、障がい者、母(父)子家庭等という理由だけでの入居拒否は差別・基本的人権の侵害となります。)
■福岡県・建築指導課より(通知)
■「障害者差別解消法の施行について」(周知文)
■障害者差別解消法(概要)フローチャート
■障害者差別解消法パンフレット
■障害者差別解消法がスタートします[リーフレット](フリガナ有)
※国土交通省ホームページ〈障害を理由とする差別の解消の推進〉
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