【会員・一般】国土交通省「宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて」
 国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせ致します。
 今般、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が一部改正され、宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、代表者の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対して、宅地建物取引免許証に旧姓を併記(『現姓[旧姓]名前』)することが認められる等の改正が行われることとなりました。
 なお本改正は令和4年7月8日施行となります。
 詳細につきましては、以下のPDFファイルををご覧下さい。

(通知)宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて[PDF]
別紙1_宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新・旧)[PDF]
トップページへ戻る