福岡県で不動産の独立開業をお考えなら、公益社団法人全日本不動産協会まで。
HOME
会員検索
起業をお考えの方
入会のメリット
ご入会費用
ご入会の手続き
資料請求
宅地建物取引士法定講習会
オンライン申込み
Web講習(e-ラーニング)
本部のご案内
アクセスマップ
福岡県本部
リンク集
HOME
>
行政等通知
【会員・一般】「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について」
標記の件につきまして、令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地(土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。以下同じ。)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」と総称する。)について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されたところです。
本特例措置の運用に際しては、宅地建物取引業者の皆様に事務を行って頂く必要が生じるため、当該事務の詳細について、以下の資料[PDF]の通り国土交通省から連絡がありましたのでお知らせいたします。
※国土交通省 参考ホームページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
・
(通知)低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について[PDF]
・
(参考)低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円特別控除について[PDF]
・
(参考:自治体宛通知)低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について[PDF]
トップページへ戻る
個人情報保護について
サイトマップ
Copyright ©2023 All Japan Real Estate Federation. All Rights Reserved.